求人の年齢制限に係る例外事由について




原則として、求人内に年齢制限に関する記載をすることはできません。
厚生労働省の定める例外事由に該当することが確認できる場合に限り、掲載を可能としています。

>>詳細はコチラ(厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について)
1号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

期間の定めのない労働契約については、定年年齢を上限として年齢制限をすることが認められます。
2号 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

労働基準法等の法令において、特定の年齢層の就業が禁止・制限されている業務については、年齢制限をすることが認められます。
3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定めることが認められます。
3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種の特定の年齢層において労働者数が相当程度少ない場合には、この特定の年齢層に限定して募集・採用することが認められます。
3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

芸術作品のモデルや、演劇等の役者の募集・採用において、表現の真実性等のために、特定の年齢層の労働者に限定して募集・採用することが認められます。
3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることが認められます。
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